猟銃の所持許可手続き
銃砲の所持については、危害防止上の必要性からその所持が禁止されておりますが、社会生活上必要があると認められる場合に限り許可されます 私たちが一般的に銃を所持することができる場合とは、「公安委員会の許可、認定を受けた場合」だけです。
公安委員会の許可、認定は、「狩猟」、「有害鳥獣の駆除」、又はスポーツとして確立されている「標的射撃」に使用するものに限り、一定の条件を満たしている者にしか与えられません。
なお、狩猟目的でライフル銃を所持しようとする場合は、猟銃を所持して継続10年以上の経験が必要になりますので、ここでは初めて銃を手にすることになる散弾銃について説明いたします。
猟銃を所持するまでの流れ
猟銃等講習会受講申込み
住所地を管轄する警察署
提出書類 猟銃等講習会申込書 1通
申込書貼付用の写真 1枚(30 mm×24mm)
印(申込書に押印)
手数料 6,900円
講習会は、概ね1~2カ月ごとに開催されています。
希望日時、受講場所を指定して申込みます。
申込が終了しますと、講習会用のテキスト「猟銃等取扱読本」が渡されます。
講習会では効果測定があります。
効果測定はテキスト「猟銃等取扱読本」のなかから出題されますので、テキストの事前勉強が必要です。
許可申請書を提出した日において、75歳以上の者は認知機能検査を受けなければなりません。
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猟銃等講習会受講
筆記具、申込時に受領したテキストを持参する。
申し込み時に受領したテキストをもとに講習があります。
講習終了後、効果測定があります。
合格者には、即日「講習修了証明書」(許可時において交付から3年間有効)が交付されます。
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教習資格認定申請
住所地を管轄する警察署
提出書類 教習資格認定申請書、添付書類1
申込書貼付用の写真 2枚(30mm×24mm)
印(申請書に押印)
申請料 8,900円
提出された書類をもとに射撃教習を受ける資格があるか調査・審査が行われます。
概ね1カ月後に「教習資格認定書」が交付されます。
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教習資格認定書の交付
警察署に赴いて受領
「教習資格認定書」の有効期間は最長3カ月です。
有効期間内に射撃教習を受講してください。
射撃教習に使用する実包を購入するため、猟銃用火薬譲受許可証の申請を行い、譲受許
可証の交付を受けます。
猟銃用火薬譲受許可証の申請手数料は2,400円
実包は400個以下、射撃教習を受ける射撃場に何個必要か確認しておく。
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射撃教習の受講
射撃場に直接申し込む。
このホームページの会員名簿を参照「教習」と記載されている射撃場で実施していま
す。
受講には、教習資格認定証を持参します。
使用する実包は、猟銃用火薬譲受許可証を提示すれば、射撃場でも購入できます。
上記会員名簿に装弾と書かれていない射撃場は実包を販売していませんので、銃砲店で
実包を購入、準備してください。
射撃場に備え付けている銃を使用して「銃の操作」、「射撃」の講習を受けます。
講習は、概ね3時間の予定です。
実技の考査が行われ、基準点(猟銃の操作要領・射撃技能)に達していれば講習終了時
に、「教習修了証明書」が交付されます。交付日から許可時において1年間有効です。
講習料は40,000円くらいです。
購入銃の選定、購入銃が決まったら銃砲店から「譲渡等承諾書」を発行してもらいます。この段階では、まだ銃は所持できません。
「教習修了証明書」の有効期間は1年(交付から許可時まで)です。
所持許可証の申請には「教習修了証明書」を添付しますが、申請日から許可が下りるまでは最短で1か月かかります、申請日に有効期間ぎりぎりの「教習修了証明書」は期限切れになりますので注意してください。余裕をもって銃砲所持許可の申請をします。
射撃教習のために受けた「猟銃用火薬譲受許可証」は講習が終了したら返納します。
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銃砲所持許可申請
提出書類 銃砲所持許可申請書、添付書類2
申込書貼付用の写真 2枚(30mm×24mm)
印(申請書に押印)
申請料 10,500円
提出された書類をもとに銃所持の基準が満たされているか調査・審査が行われます。
銃及び実包保管庫の設置状況も審査対象ですので準備しておく必要があります。
概ね1カ月後に「銃砲所持許可証」が交付されます。
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銃の購入・受取
銃砲店で「銃砲所持許可証」を提示し、銃を受け取ります。(持ち運びには銃ケースが
必要です。)
警察署に銃を持参し、購入した銃が申請した銃であるか、確認を受けます。
確認が終了すると「銃砲所持許可証」に確認印が押されます。
自宅において確実に保管してください。
「銃砲所持許可証」を受けて3か月以内に銃を購入し、受け取ってから14日以内に警察の確認を受けてください。期日を過ぎますと所持許可は失効します。
実包は確実に保管管理しなければなりません。購入、消費等の帳簿管理が義務付けられています。
「銃砲所持許可証」の更新は3回目の誕生日です。誕生日の2か月前から1か月前が更新手続き申し込みの期間です。申し込み期間を過ぎてしまうと所持許可証は失効します。
3年間使用しなかった銃は、所持許可が取り消されます。
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