マナーとルールを守り、安全で楽しい射撃をしてみませんか!

技能講習

               技能講習

 技能講習実施要領が、猟銃の安全取扱いを重視した内容に改正され
講習指導員による指導に重点を置いた内容になりました。


 猟銃の使用に伴う事故は、猟銃の基本的な操作の不徹底及び射撃技能の低下が原因と考えられています。そこで、現に猟銃を所持している者に対し、原則として、3年に一度、所持している猟銃の種類ごとに、都道府県公安委員会が行う猟銃の操作及び射撃技能に関する講習の受講を義務付け、猟銃の基本的な操作及び射撃技能の低下に伴う事故の防止を図ることとしたものです。

1 技能講習の対象者
  狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため現に猟銃を所持している者

2 免除者
 (1) 射撃指導員
    許可を受けて所持している猟銃と同種の猟銃の射撃指導員
 (2) 国民体育大会の選手、又は選手候補者
    国民体育大会の当該種類の猟銃に係る射撃競技に参加する選手又は選手候補者として、その
   住所地の所在する都道府県における日本体育協会の地方加盟団体から推薦を受けた者。
   (推薦書を添付する。)
 (3) 鳥獣被害対策実施隊員
    鳥獣被害対策実施隊員として、更新、又は許可の申請日以前1年以内に猟銃を使用して対
   象鳥獣の捕獲等に1回以上参加した者で、申請日前3年間において銃刀法10条の9第1項
   の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者は、捕獲等に使用した銃種
   に限り、当分の間。(対象鳥獣捕獲等参加証明書、指名書又は任命書及び誓約書を添付す
   る。)
 (4) 有害鳥獣駆除特定従事者
    更新、又は許可の申請日以前1年以内に被害防止計画に基づき環境大臣、都道府県知事か
   ら許可証を得て、猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲に従事した者及び被害防止計画に基づき、
   市町村長から従事者証の交付を受け、猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加した
   者で、更新、又は許可の申請日前3年間において銃刀法10条の9第1項の指示を受けたこ
   とがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者は、捕獲等に使用した銃種に限り、平成33
   年12月3日までに申請した者。(対象鳥獣捕獲等参加証明書、許可証又は従事者証及び誓
   約書を添付する。)

3 使用する猟銃
  許可を受けて所持している猟銃を使用します。射撃場の備付け銃を使用することはできませ
 ん。受講中に猟銃が故障して使用不能になった場合は、受講中止になります。代替銃を使用して
 受講を継続することは差し支えありません。

4 銃種ごとの受講
  許可を受けて所持する猟銃の銃種ごとに受講します。したがって同種の猟銃を複数丁所持する
 受講者は、それらのうちいずれか一つを用いて受講すればよいことになります。
  技能講習の分類は、ライフル銃、ライフル銃以外の猟銃の二種の猟銃に分類されます。またラ
 イフル銃以外の猟銃は、散弾銃とライフル銃及び散弾銃以外の猟銃の銃種に分かれます。
  銃種と技能講習の関係は下図のとおりです。

    画像の説明

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