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銃砲の所持
我が国では、銃器の所持・使用等に関しては、厳しい規制が行われています。
所持、使用が認められる要件は、「狩猟」、「有害鳥獣の駆除」、スポーツとして確立された「標的射撃」に限られており、都道府県公安委員会の許可や認定を得ることにより所持することができます。
銃の所持許可は、所持しようとする銃それぞれに所持許可が必要です。複数丁所持しようとする場合は、それぞれの銃に対して所持許可を得ることになります。
指定射撃場
銃砲の所持許可を得ている者が、いつでも使用できる施設として、射撃場の位置及び構造設備及び管理が安全に射撃できる一定の基準に達している射撃場です。
全国に200余の射撃場が指定されており、各種団体が開催する射撃競技会も数多く開催されています。
指定射撃場のうち、銃砲刀剣類等所持取締法で定められているところの、射撃教習、技能講習を行うことができる射撃場及び射撃指導員から指導を受けることができる射撃場は、都道府県公安委員会から次のとおり指定されています。。
教習射撃場
猟銃の所持許可を得ようとする者が行わなければならない射撃教習を行っている射撃場です。
教習射撃指導員が置かれており、射撃場備付けの「教習用備付け銃」を使用して、猟銃取扱い
の初歩から指導を行っています。また、銃砲所持許可証の更新時に行わなければならない「技能
講習」も教習射撃場で行います。
練習射撃場
猟銃・空気銃の所持者が猟銃・空気銃の操作および射撃に関する技能の維持向上を図るため、
猟銃・空気銃の所持許可を受けようとする者が、猟銃・空気銃の選定の機会を得るために又は年
少射撃資格者が空気銃の操作および射撃に関する技能の維持向上を図るなどのために、公安委員
会が指定した練習射撃場で練習用備付け銃を使用して射撃練習ができる射撃場です。
所持許可証を取得していなくても射撃練習資格認定を受けることにより練習射撃場の練習射撃
指導員の指導の下、射撃場の練習用備付け銃を所持して射撃をすることができます
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